自筆証書遺言を法務局において保管する「遺言書保管制度」の運用が令和2年7月から開始されています。運用開始以後、毎年1万件を超える利用が確認されており、この制度に対する注目度の高さはかなりのものであると言えます。そこで、今回は、この遺言書保管制度について解説をしたいと思います。
1 遺言書の方式について
遺言書の方式としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があり、良く使われることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
そこで、まずは、この2つの方式の特徴について、説明します。
(1)自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人の手書きにより作成することのできる遺言です。
ただし、手書きで手軽に作成することができるとはいえ、決められた法律上の方式を守って作成しなければなりません。法律上の方式としては、①全文を本人が自署しなければならず、②氏名も自署しなければなりません。
さらに③日付も自署しなければならず、日付は、「令和4年10月吉日」というような書き方ではなく、「10月10日」といった特定の日にちにしないといけません。また、④押印をしないといけませんが、使用する印鑑に制限はなく、認印や拇印などでも構いません。これらの①~④の方式を満たしていないと、遺言は無効になってしまいます。
自分の手で文字を書けない方は、残念ながらこの方式の遺言は使えないということになりますので、ご注意ください。
(2)公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が、公証役場において、公証人に口頭で遺言の内容を伝え、公証人がその内容をまとめ、遺言書として作成するという方式の遺言です(なお、公正証書作成手数料として、公証人に支払う費用が掛かります)。
この遺言は、公証人が作成する遺言であり、原本も公証役場で保管してもらえるため、方式を満たしていないという理由で無効になったり、相続人等により偽造の主張がされるおそれが少なく、安全であるというメリットがあります。
2 遺言書保管制度の創設
(1)自筆証書遺言の保管に関する問題
これまで長らく問題になっていたのが、自筆証書遺言の保管に関する問題です。自筆証書遺言書については、公正証書遺言と異なり、公的機関で遺言書を保管してもらえる制度がなかったため、自宅等で保管する他 なく、その結果、遺言書を紛失したり、相続人等により廃棄、改ざんされるおそれがありました。
そこで、この問題に対処するために、法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言書を保管する制度が新たに創設され、令和2年7月10日から開始されました。
・遺言書保管制度
ア 制度の概要
この制度を利用するためには、自筆証書遺言書を作成した上で、遺言者本人が法務局に行き、保管の申請を行うことが必要です。
保管申請時には、法務局の遺言書保管官によって、遺言書の形式審査(署名や日付の記載、押印の有無等、遺言書が法令の定める様式にきちんと則って作成されているかどうかのチェック)が行われ、問題がなければ、遺言書が保管されます(原本に加え、画像データとしても長期間管理されます)。なお、遺言書の中身についての審査はなされません。
遺言書の保管中、遺言者はいつでも遺言書の閲覧ができるほか、保管の申請を撤回して遺言書の返還を受けることもできます。
遺言者が亡くなった後、相続人等は遺言書の閲覧請求を行うことができます。
イ 相続人等への通知
法務局に遺言書が保管されていることを相続人に知らせるための制度が用意されています。
・関係遺言者保管通知
遺言者死亡後、相続人等のうちいずれかの方が、法務局に保管されている遺言書の閲覧等を行ったとき、遺言書保管官が、その他全ての関係相続人等に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることを通知します。
この通知により,全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。この通知を発してもらうにあたり、遺言者・関係相続人等双方とも,特段の手続は不要です。
・死亡時通知
遺言者は、希望する場合、遺言書の保管の申請時に、「死亡時通知の申出」をして、相続人等のうち1名を指定することができます。
この申出をすると、遺言者の個人情報が、法務局から戸籍担当部局に提供されます。その後、遺言者本人が亡くなり、死亡届が市区町村役場等に提出されると、戸籍担当部局から法務局宛に死亡の旨の情報が提供されます。
この情報提供によって、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合、遺言者が指定した方1名に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。
この通知により、遺言者が、遺言書を遺言書保管所に保管していることを誰にも伝えないまま死亡した場合でも、この通知を受領した方に、その事実が伝わります。
そして、その方が遺言書の閲覧等を行うことにより、関係遺言者保管通知が送達され、結果として、その他すべての関係相続人等にも、遺言書が保管されていることが通知されます。
(3)遺言書保管制度と公正証書、どちらを利用すべきか?
ア 遺言書保管制度を利用するメリット・デメリット
遺言書保管制度を利用するメリットとしては、遺言者の死後、相続人に、遺言書が法務局に保管されていることが通知されるという点が、最も大きなメリットであると言えます。この通知制度があることにより、せっかく遺言書を作成しても、その存在が誰にも知られないままになってしまうという事態を、回避することができます。
また、法務局で保管されていた遺言書については、通常の自筆証書遺言と異なり、検認(家庭裁判所が相続人等の立会の下、遺言書を開封し、その内容を確認する手続)が不要とされていますので、すぐに相続の手続に入ることができるという点も、大きなメリットと言えます。
他方で、本人が自分の手で文字を書けない場合は、そもそも自筆証書遺言を作成できないので、遺言書保管制度を利用することができないというデメリットがあります。さらに言えば、保管申請にあたっては、必ず本人が法務局に足を運ぶ必要があります。
また、遺言保管制度に関しては、申請の際に遺言書の形式面はチェックされますが、内容の審査までは受けられないというデメリットもあります。
そのため、場合によっては、弁護士等の専門家に、遺言書の内容について予め相談しておくということも考えられます。
イ 公正証書遺言を利用するメリット・デメリット
公正証書遺言の場合は、出張費はかかりますが、公証人に自宅や病院などに出張してもらうことができるため、必ずしも本人が公証役場に足を運ぶ必要はありません。また、公正証書遺言の場合、公証人が文章をまとめてくれるので、本人が遺言書を手書きする必要はありません。
さらに、公正証書遺言は、公証人と打ち合わせをしながら作成されますので、内容の正確性が担保されるというメリットがあります。
また、公正証書遺言は、元々検認が不要とされていますので、遺言書保管制度を利用する場合と同じく、すぐに相続の手続に入ることができます。
他方で、公正証書遺言の場合、遺言者が死亡しても、公証役場から相続人に対して通知は行われないというデメリットがあります。
ウ どちらを利用すべきか?
上記のとおり、遺言書保管制度と公正証書、それぞれにつきメリットとデメリットがあります。どちらを利用すべきかについては、それぞれの事案における事情を踏まえた判断が必要になってくるものと思います。
たとえば、本人が法務局に出向くことができない場合は、公正証書遺言方式を選択せざるを得ない、ということになりますし、死亡時に、遺言書が保管されていることを確実に相続人に通知したい、ということであれば、まさに遺言書保管制度を利用するべき、というお話になります。また、相続トラブルを避けるために、正確かつ確実な内容の遺言書を作成したい、ということであれば、公正証書遺言方式を利用するのが良いでしょう。
遺言書を作成するにあたって何を優先するのか、ということによって、取るべき選択肢が変わってきますので、そのあたり、ご留意頂ければと思います。
最後に
将来的に相続人間にトラブルを残さないためにも、遺言書の準備・保管は適切に行う必要があります。
お困りごとがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
