Q&A セクハラの対応

Q:店長からセクハラされた旨、女性従業員から申告があったので、社内で調査したところ、店長によるセクハラの疑いが強いことが判明しました。

  会社としてはどのように対処したらよいか。

 

A:会社としては、セクハラをした店長に対して、指導注意をすることはもちろん、解雇を含めた懲戒処分に処することを検討します。また、セクハラを受けた社員に対して、メンタルヘルスを害したり欠勤したりしていないか確認し、異常があるのならそれに応じた対応をすべきです。ただ、注意すべきなのは、セクハラで処分をされた店長から、自分はセクハラをしておらず、事実無根なので懲戒処分は無効であるとか、セクハラをした事実は認めるが、解雇されるのは量刑として重すぎるので懲戒処分は無効であるなどと主張して会社に対して提訴されるおそれがあることです。それゆえ、会社としては、セクハラの有無についての事実認定は慎重にしないといけず、弁護士などの専門家と慎重に協議をしながら事実を調査していくべきです。加害者が事実関係を認めた場合やメールなどの客観的証拠がある場合は、事実認定が容易ですが、加害者が全面否認し、かつ客観的証拠が乏しい場合は、加害者と被害者の双方の供述をきいて、どちらの話に信用性があるかを判断していく他ありません。

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