Q;私の父は会社経営をしていましたが、先日亡くなりました。相続人は、母と会社を継ぐ兄と私(長女)の3人です。
相続財産としては、会社の株式や本社社屋の敷地の他、兄と両親が同居している自宅等などプラスの財産が8000万円、マイナスの財産として会社債務の保証債務が1億円あります。
私は会社経営に一切タッチしていないのでプラスの財産は一切相続しない代わりに、保証債務も母と兄が支払ってくれることで私は借金も一切相続しない旨、家族会議で取り決め、その内容で遺産分割協議書も作成しました。
それから3年後、会社経営が行き詰まり、会社は破産してしまいました。銀行から、会社の保証債務について、父の相続人である母と兄に対して請求がきたのみならず私に対しても請求がありました。
私は父の財産は借金も含めて一切相続していないはずです。私は保証債務を支払わないといけないのでしょうか。
A:このような事態は相続に関する法知識の誤解から生じております。相続が発生した際、借金については、法定相続分に応じて自動的に各相続人に相続されるというのが古くからの最高裁の判断です。
この借金を免れたい方は、被相続人が亡くなり、自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内に相続放棄の手続をとらないといけません。
つまり、亡くなった方の借金について、相続人間で「Aさんが全部払ってBさんは払わなくてよい」という合意をしても、それは相続人の間でだけ有効で、銀行など債権者に対しては効力がありません。
借金から免れたいならば、自身の保証債務を免除してもらうよう銀行と交渉するか、それがかなわないならば家庭裁判所を通した相続放棄の手続をとることになります。
相続放棄は、平たく言うと死亡の時から3か月以内にしないといけませんので、くれぐれもご注意ください。