Q&A 相続について

Q:私(A)は癌で余命数カ月と宣告されました。

相続人は4人の子供がいますが、家内を亡くした後同居して親身に世話をしてくれる長女に私の全財産を相続させたいです。

どうすればよいでしょうか。

 

A:遺言がない場合は、遺産は「法定相続人」に対して「法定相続分に応じて」配分されることになります。

本件では、子供たちに4分の1ずつ財産が分配されます。

そこでAさんの思いを実現するためには遺言を作成しないといけません。

遺言書には、自己の財産の分配方法や祭祀の承継のこと、さらには家族への思いなど自由に書くことができますが、

残された家族への最低限の財産保障である遺留分を侵害する内容だと、遺留分を侵害された相続人から遺留分減殺請求をされるおそれがあります。

本件の子供たちの遺留分はそれぞれ8分の1ですが、他の子供たちから遺留分減殺請求を受けるのを覚悟で長女に全財産を相続させるのも一つの考え方です。

遺留分減殺請求権は行使されなければ財産関係に変動はないからです。

なお、生前に親族を集めて「遺言」と言って口頭で自分の意思を告げられる方もおられますが、口頭で言ったものは何ら法律的に意味がありません。

「遺言書」という書面に残さないといけません。

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