Q&A破産した会社からの代金回収について

Q:当社は建設資材を製造販売している会社ですが、商品を納めた先の会社が代金を支払う前に破産してしまいました。

 商品は工場内に残置されており、当社としては、代金を支払ってもらえないのであれば工場内の商品を引き挙げたいと思います。

どのようにすればよいでしょうか。

 

A:破産した会社からの代金回収は、第一次的には破産管財人からの配当金を受領することに図ります。

しかし、配当で満額を回収できることは殆どなくよくて数%です。そこで考えられる回収方法が売却した商品の引き揚げです。但し、売却した商品は相手方に売却している以上自由に引き揚げることはできません。理屈上は、商品の所有権は売買契約が成立した時点で買主に移転しているからです。

この場合、売主としては、商品売買契約書に、「所有権留保」の条項を設け、商品の所有権は代金支払時に移転する旨記載しておけば、代金未払いの商品の所有権は売主にあることになるので、商品を引き揚げることが可能になります。

商品引き揚げ時の注意点ですが、できれば買主に返品伝票を切ってもらったり、引き揚げ承諾書を書いてもらうようにして下さい。

商品の占有は買主にある以上、勝手に持ち帰れば窃盗罪等で逮捕される可能性があるからです。また、買主が現場にいない場合は、「盗難事故を防ぐために商品を預かります」等書いた置き紙をしておけばよいでしょう。

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