企業倒産・事業再生

井上晴夫法律事務所の業務案内(法人の方のご相談)

経営に苦しむ会社において、「いかに経営が苦しくても、なんとか事業を続けさせてもらいたい」というのが経営者の本音でしょう。 当事務所では、地域の中小企業を救済することは、地域の活性化、ひいては人権救済につながるとの考えのもと、まずは、経営再建、事業を再生させることを第一として対応しており、企業の破産申立てを決断するのは最終手段であると考えております。

事業の再生においては、私的整理(法的手続によらずに債権者と債務者との自主的協議により倒産処理を図る手続)として、リスケジュール、中小企業再生支援協議会の利用、特定調停、会社分割などがあります。また、法的整理(裁判所の管轄下での倒産処理手続)として民事再生や会社更生など様々な手続があります(外科的手術)

ただ、その前提として、債権カットや支払を猶予してもらった後、会社が利益を生み出して再生していけるような社内体制の整備が必要になります(内科的治療)

もちろん、緊急の場合は、支払をストップして外科的手術に踏み切らないといけませんが、金融機関を始めとした債権者からの了承を得るには、会社が今後利益を生み出していける体制が整っていることが必要になります。利益を生み出せなければ、いくら債務を免除してもらったり、支払を猶予してもらっても、再び経営難に陥り結局は破産手続をとらざる得なくなるからです。

内科的治療の例

  1. 決算書を実体に合わせた形に整理し直し、そして売上アップに向けた取り組み、仕入れの見直しを含めた経費の削減(「利は仕入れにあり」ともいいます)などの会計的な見直し。
  2. 回収できていない売掛金の回収、遊休資産の売却など
  3. 労使問題
  4. 経営陣の見直し
  5. 各種未払金の支払交渉、その他法的問題の処理

とにかく、営業利益の出る体制にすることです。事業そのもので利益の出る体制作りです。そうでなければ、どれだけ借金を免除してもらってもまた同じことになります。

 

外科的治療の例

  1. リスケジュール 支払を猶予してもらう。金融機関と直接交渉。場合によってはニューマネーの獲得
  2. 再生支援協議会の利用 債権カットしてもらえればOK。リスケジュールにも対応。弁護士は債務者側代理人として関与します。
  3. 特定調停 裁判所を通じた個別の債権者と債務者との協議の手続であり、リスケジュールを含めた今後の支払交渉や債権カットに向けての交渉をします。あくまで個別の債権者ごとの合意が必要になりますが、手続としては全債権者が一同に会して債務の整理について協議がなされることが多いです。
  4. 民事再生 裁判所を通じた債権カットを目的とした手続です。基本的にこれまでの経営者の交替は必要ありません(DIP型)。
  5. 会社更生 裁判所を通じた債権カットを目的とした手続です。基本的にこれまでの経営者の交替が求められ、大企業向けの手続となっています。

倒産処理・経営者個人の負債整理について

残念にも会社の破産申し立てを決意せざるをえなくなった場合も、当事務所は豊富な法人の破産申し立ての経験がございますので、速やかに処理をいたします。安心してお任せください。

「二日後に手形不渡りが出る。会社の破産を申し立てて欲しい。」と言って問い合わせをしてこられる方もたくさんおられます。当事務所では、そのような場合でも、密行性とスピード感をキーワードにして不渡りに間に合うように法人破産の申立をしてしまいます。島根県内の法人倒産分野における当事務所のシェアは、このような業務の積み重ねに対する世間からの評価であると考えております。

また、会社の負債の整理と保証人になっている経営者個人の負債の整理は別ですので、経営者個人の負債の整理についても合わせてご相談下さい。

<著書>(井上弁護士分)

小職の事業再生に関する著書として、以下のものがございます。

中小企業事業再生の手引き

「中小企業事業再生の手引き」(2012年 商事法務 共著)

 
中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き

「中小企業のための金融円滑化法出口対応の手引き」(2013年 商事法務 共著)