離婚・男女問題

井上晴夫法律事務所の業務案内(個人の方のご相談)

離婚相談におけるポイントとしては、大きく分けて

  1. 離婚できるかどうか
  2. お金の問題
  3. 子供の問題

があります。

1 離婚できるか

女性問題を繰り返し、家庭を顧みない夫と離婚したい、あるいは、相手から離婚を迫られて困っているなどというケースで離婚が認められるのでしょうか。
夫婦関係に亀裂が走ったり、離婚を考えるように理由としては、相手方の浮気、性格の不一致、暴力・虐待がある、重大な心身の病気や障害、勤労意欲の欠如、借金、犯罪行為など様々です。

離婚できるか(離婚に応ぜざるを得ない)否かは、つまるところ、民法770条1項の以下の事情があるかどうかで決まります。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死不明
  4. 強度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

1.~4.は具体的な書き方になっていますが、5.は抽象的な文言になっています。そこで、離婚したい理由が、1.~4.に当てはまらない場合は、5.「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかが裁判や調停で争われることになります。

2 お金の問題

離婚にまつわるお金の問題としては、(1)財産分与(2)慰謝料(3)年金分割(4)婚姻費用が考えられます。

お互いの資産や生活状況を考慮しながら処理が進められますので、資産を誠実に開示することが必要になります。
また、(2)の慰謝料については、配偶者の不貞行為(浮気)に基づくものが類型的に多く考えられます。
この場合、相手方への請求の他、不貞行為の相手方への慰謝料請求があり、当事務所では最近、不貞行為の相手方への慰謝料請求の案件のご相談を受けることが多くなっております。

3 子供の問題

離婚にまつわる子供の問題としては、(1)親権(2)養育費(3)面接交渉が考えられます。

離婚は、協議離婚(話し合いによる離婚)、調停離婚、裁判離婚と手続きが進んでいきます。

一般的に、離婚の案件については、訴訟や調停など裁判所が関わる手続きになってから弁護士にご依頼される方が多いです。

しかし、協議離婚の段階から弁護士にご依頼いただくことで、

  1. 弁護士が代理人として相手方と交渉することで、嫌な相手と直接交渉せずに解決できる。
  2. 弁護士が代理人として相手方と交渉することで、自己の権利を守った適切な解決が得られる(特に、相手方に代理人弁護士がついている場合は、自己の権利を守るためにも代理人としての弁護士が必要になります)。
  3. 弁護士が代理人として相手方と交渉することで、話がこじれる前に、調停など裁判手続に移行する前に解決できる。

 
といったメリットがあります。

是非、協議離婚の段階から、弁護士を代理人としてご依頼いただきたいと思います。