債権回収・保全

井上晴夫法律事務所の業務案内(法人の方のご相談)

債権回収においては、
(1)債権の存在そのものについて争いがある場合
(2)債権存在そのものには争いはないが、支払ってもらえない場合
の二つの類型が考えられるかと思います。

(1)の債権の存在そのものに争いがある場合は、それまでに交わした契約書等書面の内容、交渉経過、さらには契約で定めた履行の内容や程度などを検討することになります。任意の交渉でお話合いがまとまらなかった場合は、訴訟に移行して債権の存否・支払義務の有無について主張立証・反論をしていくことになります。
 

他方、最近は、債権の存在そのものの争いよりも、(2)の支払い義務があることは認めるが支払い資金がないという事案が増えております。

このような事案では、入金がなくなってからでは回収がうまくいかないことが多いように感じます。そこで当法律事務所では、取引開始当初から回収を意識したアドバイスをさせていただきます。

また、入金がなくなったからといって諦めるのは早い場合もあります。1円でも多く回収できるようアドバイスさせていただきますので、諦める前に当法律事務所にご相談下さい。